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社用車両で事故が起きた際の責任の所在について
2023年09月27日
作成者:高山
今日の気づきや共有事項
昨日車両の修理が上がって戻ってきました。 これまで業務中に私用車両を使用しないでと何度か話をしてきましたね。 理由は以下のような法的根拠があるからです。 例えば業務のために社員自身の車両でお客様の会社に訪問したとき 相手先駐車場で、訪問先の会社の建物にぶつけて破損させたとします。 その際の相手先及び自己車両双方の修理費は、その運転者個人の負担で(又はその車両の保険を使用して)修理するのか? という曖昧かつ処理が難しい問題が起きるからです。 皆はどのように考えますか。 ____ここから____ 勤務中に社員が社用車を私用で運転中に事故を起こした場合、会社に責任が認められることがあります。 これは、一般に社員が会社の保有する自動車を無断で私用運転していた時の事故の場合、会社についても雇用関係を通じて自動車に対する運行支配・運行利益が及んでいると考えられています。 具体的には、以下の2つの法的な根拠が考えられます: 1. **使用者責任(民法715条)**:ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 2. **運行供用者責任(自賠責法3条)**:自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。 社用車自体の修理費については、運転していた従業員が過失によって会社の所有物である社用車に損傷を負わせてしまったということになります。したがって、従業員は会社に対して不法行為責任を負います。しかし、「報償責任の法理」の考え方によれば、従業員がすべての損害を負担すべきとはいえないはずです。 この点について判例は「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる」としています²。 したがって、具体的な処理方法としては、まず会社と従業員とで話し合い、修理費の負担割合を決定することが一つの方法です。その際には、上記の判例にあるような事情を考慮に入れることが重要です。また、社用車が任意保険に加入している場合は、修理費を保険金でまかなうことも可能です。必要に応じて、弁護士に相談するのも一つの選択肢です。
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